歯科衛生士学校養成所指定規則 第一条

(この省令の趣旨)

昭和二十五年文部省・厚生省令第一号

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。次条第四号の三において「法」という。)第十二条第一号及び第二号の規定に基づく歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定に関しては、歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2 前項の歯科衛生士学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条又は附則第三条の規定による学校及びこれらの学校に附設する同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校とする。

第1条

(この省令の趣旨)

歯科衛生士学校養成所指定規則の全文・目次(昭和二十五年文部省・厚生省令第一号)

第1条 (この省令の趣旨)

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号。次条第4号の三において「法」という。)第12条第1号及び第2号の規定に基づく歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定に関しては、歯科衛生士法施行令(平成三年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2 前項の歯科衛生士学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条又は附則第3条の規定による学校及びこれらの学校に附設する同法第124条の規定による専修学校又は同法第134条第1項の規定による各種学校とする。

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