歯科衛生士学校養成所指定規則 第五条

(報告を要する事項)

昭和二十五年文部省・厚生省令第一号

令第五条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数 二 前学年度の卒業者数 三 前学年度における教育の実施状況の概要

2 令第五条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。

第5条

(報告を要する事項)

歯科衛生士学校養成所指定規則の全文・目次(昭和二十五年文部省・厚生省令第一号)

第5条 (報告を要する事項)

令第5条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該学年度の学年別の学生又は生徒の数 二 前学年度の卒業者数 三 前学年度における教育の実施状況の概要

2 令第5条第2項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第3号に掲げる事項とする。

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