歯科衛生士学校養成所指定規則 第四条の二

(変更の承認又は届出に関する報告)

昭和二十五年文部省・厚生省令第一号

令第四条第三項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。 一 変更の承認に係る事項(第三条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間 二 変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間

第4条の2

(変更の承認又は届出に関する報告)

歯科衛生士学校養成所指定規則の全文・目次(昭和二十五年文部省・厚生省令第一号)

第4条の2 (変更の承認又は届出に関する報告)

令第4条第3項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。 一 変更の承認に係る事項(第3条第1項第8号に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間 二 変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間

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