株式会社日本政策投資銀行の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令

昭和二十五年通商産業省令第三十六号

第一条

(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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