火薬類取締法施行規則 第一条の七
(特定硝安油剤爆薬等の特例)
昭和二十五年通商産業省令第八十八号
硝安油剤爆薬又は含水爆薬であって経済産業大臣が告示で定めるもの(以下「特定硝安油剤爆薬等」という。)及びこれを使用した火工品については、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号の四の適用において、当該各項各号に掲げる爆薬の数量は、特定硝安油剤爆薬等(火工品にあっては、その原料をなす特定硝安油剤爆薬等)一・二トンにつき爆薬一トンとして計算するものとする。