火薬類取締法施行規則 第一条の三

(爆薬の指定)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号

法第二条第一項第二号トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は、左の各号に掲げるものとする。 一 爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬 二 ジアゾジニトロフエノールを含み、かつ、無水けい酸を七十五パーセント以上含む爆薬 三 亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬

第1条の3

(爆薬の指定)

火薬類取締法施行規則の全文・目次(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)

第1条の3 (爆薬の指定)

法第2条第1項第2号トに規定する同号イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬は、左の各号に掲げるものとする。 一 爆発の用途に供せられる硝酸尿素及びこれを主とする爆薬 二 ジアゾジニトロフエノールを含み、かつ、無水けい酸を七十五パーセント以上含む爆薬 三 亜塩素酸ナトリウムを主とする爆薬

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