火薬類取締法施行規則 第一条の二
(火薬の指定)
昭和二十五年通商産業省令第八十八号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。 一 過塩素酸塩を主とする火薬 二 酸化鉛または過酸化バリウムを主とする火薬 三 臭素酸塩を主とする火薬 四 クロム酸鉛を主とする火薬
(火薬の指定)
火薬類取締法施行規則の全文・目次(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)
第1条の2 (火薬の指定)
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1項第1号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。 一 過塩素酸塩を主とする火薬 二 酸化鉛または過酸化バリウムを主とする火薬 三 臭素酸塩を主とする火薬 四 クロム酸鉛を主とする火薬