火薬類取締法施行規則 第一条の六

(火薬及び火工品の換算)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号

火薬及び火工品(煙火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。)については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第三条第一号(信号炎管及び信号火せんの場合を除く。)、第四条第一項第四号の表(い)(火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬(経済産業大臣が定めるところにより破壊的爆発の危険が少ないと認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)の場合を除く。)及び同条第二項第一号の表、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号、第三十一条第四号の四、第六十七条第四項第一号の表並びに第六十九条第二項の表(消費者の項を除く。)を適用する。

2 信号焔管、信号火せん及び煙火については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について第三条第一号、第四条第一項第四号の表(ろ)、第十五条第一項の表(1)、(5)、(6)及び(8)、第二十条第一項並びに第二十三条第一項から第三項まで及び第五項を適用する。

3 火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)については、当該無煙火薬の数量について第四条第一項第四号の表(い)(二)を適用する。

4 第一条の二第一号に規定する火薬のうち、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム及びポリブタジエンを主とするコンポジット推進薬であって、原料として爆薬を使用しないもの(以下「特定コンポジット推進薬」という。)及びこれを使用した火工品(爆薬を使用しないものに限る。)については、第一項にかかわらず、特定コンポジット推進薬(火工品にあっては、その原料をなす特定コンポジット推進薬)十トンを爆薬一トンに換算して第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号の四を適用する(特定コンポジット推進薬又はこれを使用した火工品を爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合を除く。)。

第1条の6

(火薬及び火工品の換算)

火薬類取締法施行規則の全文・目次(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)

第1条の6 (火薬及び火工品の換算)

火薬及び火工品(煙火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。)については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第3条第1号(信号炎管及び信号火せんの場合を除く。)、第4条第1項第4号の表(い)(火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬(経済産業大臣が定めるところにより破壊的爆発の危険が少ないと認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)の場合を除く。)及び同条第2項第1号の表、第23条第1項から第3項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第5項、第25条第6号、第25条の2第7号及び第9号、第26条第1項第4号、第31条第4号の四、第67条第4項第1号の表並びに第69条第2項の表(消費者の項を除く。)を適用する。

2 信号焔管、信号火せん及び煙火については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について第3条第1号、第4条第1項第4号の表(ろ)、第15条第1項の表(1)、(5)、(6)及び(8)、第20条第1項並びに第23条第1項から第3項まで及び第5項を適用する。

3 火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)については、当該無煙火薬の数量について第4条第1項第4号の表(い)(二)を適用する。

4 第1条の2第1号に規定する火薬のうち、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム及びポリブタジエンを主とするコンポジット推進薬であって、原料として爆薬を使用しないもの(以下「特定コンポジット推進薬」という。)及びこれを使用した火工品(爆薬を使用しないものに限る。)については、第1項にかかわらず、特定コンポジット推進薬(火工品にあっては、その原料をなす特定コンポジット推進薬)十トンを爆薬一トンに換算して第23条第1項から第3項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第5項、第25条第6号、第25条の2第7号及び第9号、第26条第1項第4号並びに第31条第4号の四を適用する(特定コンポジット推進薬又はこれを使用した火工品を爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合を除く。)。

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