火薬類取締法施行規則 第九条

(帳簿)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号

法第四十一条第一項の規定による製造業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱つた火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した第五条第一項第一号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を含まない可塑性爆薬(以下「無添加可塑性爆薬」という。)の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項並びに火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合にあつては、当該火薬類一時置場に設置した温湿度記録計の記録とする。

2 法第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。

第9条

(帳簿)

火薬類取締法施行規則の全文・目次(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)

第9条 (帳簿)

法第41条第1項の規定による製造業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱つた火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した第5条第1項第1号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を含まない可塑性爆薬(以下「無添加可塑性爆薬」という。)の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項並びに火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合にあつては、当該火薬類一時置場に設置した温湿度記録計の記録とする。

2 法第41条第2項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。

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