火薬類取締法施行規則 第二条

(製造営業の許可申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号

法第三条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあつては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第六条第八項及び第九項、第七条、第八条第二項、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第一号及び第二号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。

2 前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。

3 第一項の危害予防計画書には、第六条第一項に規定する災害の発生の防止に関する必要事項の大要を記載するものとする。

第2条

(製造営業の許可申請)

火薬類取締法施行規則の全文・目次(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)

第2条 (製造営業の許可申請)

法第3条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第323号。以下「令」という。)第16条第1項第1号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあつては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第6条第8項及び第9項、第7条、第8条第2項、第41条第1項、第42条第2項、第43条、第44条の2第2項及び第4項、第44条の3第2項、第44条の4、第44条の14並びに第81条の14の表第1号及び第2号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。

2 前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。

3 第1項の危害予防計画書には、第6条第1項に規定する災害の発生の防止に関する必要事項の大要を記載するものとする。

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