火薬類取締法施行規則 第五条

(定置式製造設備に係る製造方法の基準)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号

製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号炎管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量及び一月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。 一の二 前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、あらかじめ火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲を、火工品にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、当該構造及び組成に従い、かつ、当該最大数量以下で製造すること。 一の三 可塑性爆薬は、経済産業大臣が告示で定める物質を経済産業大臣が告示で定める量以上含むように製造すること。 二 危険区域内には、作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三 危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 四 危険区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。 五 危険区域内においては、特に静粛、かつ、丁寧な作業を行うこと。 六 工室又は火薬類一時置場は、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が混入することにより火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。 七 危険工室等には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。 七の二 電流により作動する機構を持つ火工品を取り扱う危険工室等には、電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合には、当該火工品が爆発し又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。 八 危険工室等及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合において、一時的に堆積するときは、この限りでない。 九 危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量及び同時に存置することができる火薬類の原料の最大数量を定め、これを超えて火薬類又はその原料を存置しないこと。 十 火薬類の製造上特に温度に関係のある作業については、その温度の範囲を定め、その範囲内で作業すること。 十の二 日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、第四条第一項第二十四号の四の規定により設けられた設備で十分に放冷した後でなければ、日乾場から他の場所に移動しないこと。 十一 危険工室内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し及び整備するとともに、不具合のある場合は使用しないこと。 十二 危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。 十三 危険工室又は火薬類一時置場の改築又は修繕の工事をしようとするときは、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。 十四 危険工室は、その目的とする作業以外に使用しないこと。 十五 火薬類の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で速やかに廃棄すること。 十六 火薬類並びにその原料及び半製品(以下この号において「火薬類等」という。)の運搬には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該火薬類等に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。 十六の二 原動機をもつ車両は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれがある工室及びその付近に入れないこと。ただし、飛散する火薬類又は発散する可燃性ガスの爆発又は発火を防止するための措置が講じられている場合は、この限りでない。 十七 火薬類、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講ずること。 十八 火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場、廃薬焼却場等一定の場所で行うこと。 十九 火薬類の製造試験は、試験のために特に設けられた危険工室で行うか、又は平常作業を中止し、その目的に転用した危険工室で行うこと。 十九の二 前二号及び第二十八号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の工室で行うこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 二十 火薬類は、経済産業大臣が告示で定める基準による容器包装(容器及び火薬類を収納するために必要な構成材料をいう。以下同じ。)に収納すること。 二十一 容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚煙火にあってはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあっては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。ただし、紙筒、紙袋、プラスチックフィルム袋等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。 二十二及び二十三 削除 二十四 外装容器には、衝撃注意、火気厳禁その他の取扱いに必要な注意事項を記載すること。 二十五 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、通気を確保するため当該火薬類一時置場の内壁及び床面に直に触れないような措置を講ずるとともに、荷崩れせず、安全に搬出入が可能な高さで積むこと。 二十六 無煙火薬を火薬類一時置場に存置することができる期間は、当該無煙火薬の製造工程中に使用するいずれかの火薬類一時置場に最初に存置した日から通算して六月間とする。 二十七 毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。 二十八 赤りんを取り扱う作業は、他の危険工室と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。 二十九 マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグナリウム粉又は亜鉛末を含有する火薬類の製造には、水分による発熱によつて発火しないような措置を講ずること。 三十 塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウム又は塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウムを含有する火薬若しくは爆薬を取り扱う器具及び容器には、その旨を明記し、その他の火薬及び爆薬の取扱いのために使用しないこと。 三十一 球状の打揚煙火の外殻の貼り付け作業を行つた後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。 三十一の二 直径が十センチメートルを超える球状の打揚煙火には、割り薬を完全に点火させるような伝火薬を取り付けること。 三十一の三 球状の打揚煙火の割り薬として塩素酸塩を含有する火薬又は爆薬を使用する場合には、割り薬と星とが直接に接触しないような措置を講ずること。 三十二 赤りんを取り扱う配合工室及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日一回以上水洗掃除をすること。 三十三 薬紙、速火線の切断等の摩擦又は衝撃を加える作業は、少量ずつ行うこと。 三十四 静電気により爆発し又は発火するおそれがある火薬類を取り扱う際には、帯電した静電気を有効に除去するための措置を講ずること。 三十五 噴出薬を詰めた筒を脇に挟みかつ腕に抱え、又は手でつかむことにより保持しながら、筒に設けた噴出口から空中に火の粉を噴き出させることにより消費する煙火(以下「手筒煙火」という。)の製造を行う際には、次のイからヘまでのいずれにも適合すること。

2 製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、前項第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十一号から第二十号まで、第二十四号及び第二十七号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。 一 あらかじめ一日に解撤する不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で解撤すること。 二 不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三 不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。 四 信管を有する不発弾等は、信管の分離作業等においてその信管を起爆させないように慎重に取り扱うこと。 五 不発弾等を収納する容器包装には、不発弾等の種類、信管の有無、危険性に関する分類その他の不発弾等に関する情報を表示すること。

3 第一項第三号、第六号から第九号まで、第十号の二、第十二号、第十四号、第十五号、第十六号の二、第十七号、第二十号、第二十五号及び第二十六号並びに前項第二号及び第三号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

第5条

(定置式製造設備に係る製造方法の基準)

火薬類取締法施行規則の全文・目次(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)

第5条 (定置式製造設備に係る製造方法の基準)

製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号炎管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量及び一月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。 一の二 前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、あらかじめ火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲を、火工品にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、当該構造及び組成に従い、かつ、当該最大数量以下で製造すること。 一の三 可塑性爆薬は、経済産業大臣が告示で定める物質を経済産業大臣が告示で定める量以上含むように製造すること。 二 危険区域内には、作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三 危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 四 危険区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。 五 危険区域内においては、特に静粛、かつ、丁寧な作業を行うこと。 六 工室又は火薬類一時置場は、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が混入することにより火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。 七 危険工室等には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。 七の二 電流により作動する機構を持つ火工品を取り扱う危険工室等には、電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合には、当該火工品が爆発し又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。 八 危険工室等及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合において、一時的に堆積するときは、この限りでない。 九 危険工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量及び同時に存置することができる火薬類の原料の最大数量を定め、これを超えて火薬類又はその原料を存置しないこと。 十 火薬類の製造上特に温度に関係のある作業については、その温度の範囲を定め、その範囲内で作業すること。 十の二 日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、第4条第1項第24号の四の規定により設けられた設備で十分に放冷した後でなければ、日乾場から他の場所に移動しないこと。 十一 危険工室内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し及び整備するとともに、不具合のある場合は使用しないこと。 十二 危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。 十三 危険工室又は火薬類一時置場の改築又は修繕の工事をしようとするときは、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。 十四 危険工室は、その目的とする作業以外に使用しないこと。 十五 火薬類の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で速やかに廃棄すること。 十六 火薬類並びにその原料及び半製品(以下この号において「火薬類等」という。)の運搬には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該火薬類等に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。 十六の二 原動機をもつ車両は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれがある工室及びその付近に入れないこと。ただし、飛散する火薬類又は発散する可燃性ガスの爆発又は発火を防止するための措置が講じられている場合は、この限りでない。 十七 火薬類、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講ずること。 十八 火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場、廃薬焼却場等一定の場所で行うこと。 十九 火薬類の製造試験は、試験のために特に設けられた危険工室で行うか、又は平常作業を中止し、その目的に転用した危険工室で行うこと。 十九の二 前二号及び第28号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の工室で行うこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 二十 火薬類は、経済産業大臣が告示で定める基準による容器包装(容器及び火薬類を収納するために必要な構成材料をいう。以下同じ。)に収納すること。 二十一 容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚煙火にあってはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあっては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。ただし、紙筒、紙袋、プラスチックフィルム袋等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。 二十二及び二十三 削除 二十四 外装容器には、衝撃注意、火気厳禁その他の取扱いに必要な注意事項を記載すること。 二十五 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、通気を確保するため当該火薬類一時置場の内壁及び床面に直に触れないような措置を講ずるとともに、荷崩れせず、安全に搬出入が可能な高さで積むこと。 二十六 無煙火薬を火薬類一時置場に存置することができる期間は、当該無煙火薬の製造工程中に使用するいずれかの火薬類一時置場に最初に存置した日から通算して六月間とする。 二十七 毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。 二十八 赤りんを取り扱う作業は、他の危険工室と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。 二十九 マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグナリウム粉又は亜鉛末を含有する火薬類の製造には、水分による発熱によつて発火しないような措置を講ずること。 三十 塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウム又は塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウムを含有する火薬若しくは爆薬を取り扱う器具及び容器には、その旨を明記し、その他の火薬及び爆薬の取扱いのために使用しないこと。 三十一 球状の打揚煙火の外殻の貼り付け作業を行つた後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。 三十一の二 直径が十センチメートルを超える球状の打揚煙火には、割り薬を完全に点火させるような伝火薬を取り付けること。 三十一の三 球状の打揚煙火の割り薬として塩素酸塩を含有する火薬又は爆薬を使用する場合には、割り薬と星とが直接に接触しないような措置を講ずること。 三十二 赤りんを取り扱う配合工室及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日一回以上水洗掃除をすること。 三十三 薬紙、速火線の切断等の摩擦又は衝撃を加える作業は、少量ずつ行うこと。 三十四 静電気により爆発し又は発火するおそれがある火薬類を取り扱う際には、帯電した静電気を有効に除去するための措置を講ずること。 三十五 噴出薬を詰めた筒を脇に挟みかつ腕に抱え、又は手でつかむことにより保持しながら、筒に設けた噴出口から空中に火の粉を噴き出させることにより消費する煙火(以下「手筒煙火」という。)の製造を行う際には、次のイからヘまでのいずれにも適合すること。

2 製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、前項第2号、第4号から第8号まで、第10号、第11号から第20号まで、第24号及び第27号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。 一 あらかじめ一日に解撤する不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で解撤すること。 二 不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三 不発弾等解撤工室等には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、それぞれ停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。 四 信管を有する不発弾等は、信管の分離作業等においてその信管を起爆させないように慎重に取り扱うこと。 五 不発弾等を収納する容器包装には、不発弾等の種類、信管の有無、危険性に関する分類その他の不発弾等に関する情報を表示すること。

3 第1項第3号、第6号から第9号まで、第10号の二、第12号、第14号、第15号、第16号の二、第17号、第20号、第25号及び第26号並びに前項第2号及び第3号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

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