火薬類取締法施行規則 第五条の二

(移動式製造設備に係る製造方法の基準)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号

製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定硝酸アンモニウム系爆薬の成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。ただし、一日に製造する最大数量は、一日の消費見込量以下とする。 二 移動区域内には、製造、消費その他の作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 四 移動区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。 五 移動区域内においては、特に丁寧な作業を行うこと。 六 移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定すること。 七 建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室においてしなければならない。この場合において、工室内における製造方法の技術上の基準については、前条第一項第六号から第八号まで、第十一号から第十四号まで及び第二十七号の規定を準用する。 八 移動式製造設備には、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。 九 移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。 十 移動式製造設備又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合に一時的に堆積するときは、この限りでない。 十一 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、停滞量及び同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の最大数量を定め、これを超えて特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を存置しないこと。 十二 移動式製造設備は、常にその機能を点検し及び整備し、不具合のある場合は使用しないこと。 十三 移動式製造設備を改造、修繕又は修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。 十四 削除 十五 移動式製造設備は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。 十六 特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で、速やかに廃棄すること。 十七 特定硝酸アンモニウム系爆薬、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講じること。 十八 削除 十九 毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて安全な措置を講ずること。 二十 移動式製造設備をその移動区域外に移動させる場合には、火薬類を設備内に存置しないこととし、十分に清掃を行うこと。 二十一 移動式製造設備から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔へ装塡する場合は、適切な圧力により排出を行うこと。 二十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造上特に温度及び圧力に関係のある作業については、その温度及び圧力の範囲を定め、その範囲内で作業すること。 二十三 移動式製造設備の移動又は特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬若しくは収納する場合は、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該移動式製造設備に衝動を与えないよう、又は当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。

2 前項第三号及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

第5条の2

(移動式製造設備に係る製造方法の基準)

火薬類取締法施行規則の全文・目次(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)

第5条の2 (移動式製造設備に係る製造方法の基準)

製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定硝酸アンモニウム系爆薬の成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。ただし、一日に製造する最大数量は、一日の消費見込量以下とする。 二 移動区域内には、製造、消費その他の作業に必要な従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で、それぞれ定員を定め、定員内の従業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 四 移動区域内においては、酒気を帯びて作業をしないこと。 五 移動区域内においては、特に丁寧な作業を行うこと。 六 移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定すること。 七 建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室においてしなければならない。この場合において、工室内における製造方法の技術上の基準については、前条第1項第6号から第8号まで、第11号から第14号まで及び第27号の規定を準用する。 八 移動式製造設備には、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。 九 移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。 十 移動式製造設備又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合に一時的に堆積するときは、この限りでない。 十一 移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、停滞量及び同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の最大数量を定め、これを超えて特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を存置しないこと。 十二 移動式製造設備は、常にその機能を点検し及び整備し、不具合のある場合は使用しないこと。 十三 移動式製造設備を改造、修繕又は修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。 十四 削除 十五 移動式製造設備は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。 十六 特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で、速やかに廃棄すること。 十七 特定硝酸アンモニウム系爆薬、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講じること。 十八 削除 十九 毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。やむを得ず存置する場合は、盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて安全な措置を講ずること。 二十 移動式製造設備をその移動区域外に移動させる場合には、火薬類を設備内に存置しないこととし、十分に清掃を行うこと。 二十一 移動式製造設備から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔へ装塡する場合は、適切な圧力により排出を行うこと。 二十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造上特に温度及び圧力に関係のある作業については、その温度及び圧力の範囲を定め、その範囲内で作業すること。 二十三 移動式製造設備の移動又は特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬若しくは収納する場合は、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該移動式製造設備に衝動を与えないよう、又は当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。

2 前項第3号及び第11号に規定する基準については、経済産業大臣が製造方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

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