火薬類取締法施行規則 第六条

(危害予防規程)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号

法第二十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 一 法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 二 保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類製造副保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。 三 安全な製造作業に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。 四 製造施設の保安に係る点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。 五 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。 五の二 安定度試験の実施に関すること。 六 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。 七 協力会社の作業の管理に関すること。 八 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。 九 保安に係る記録に関すること。 十 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。

2 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある製造所(同法第六条第一項に規定する者が設置している製造所を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。 一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関する事項 二 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関する事項 三 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関する事項 四 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備その他保安に係る設備の整備及び点検に関する事項 五 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、停止に関する事項 六 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項 七 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関する事項

3 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。

4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第五条第一項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。 一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。

6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第六条第一項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。 一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第二十八条第一項の規定による認可を申請しなければならない。

8 法第二十八条第一項の規定による危害予防規程の認可を受けようとする者は、様式第二の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

9 法第二十八条第二項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第三の危害予防規程変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

第6条

(危害予防規程)

火薬類取締法施行規則の全文・目次(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)

第6条 (危害予防規程)

法第28条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 一 法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 二 保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類製造副保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。 三 安全な製造作業に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。 四 製造施設の保安に係る点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。 五 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。 五の二 安定度試験の実施に関すること。 六 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。 七 協力会社の作業の管理に関すること。 八 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。 九 保安に係る記録に関すること。 十 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。

2 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。 一 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関する事項 二 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関する事項 三 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関する事項 四 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備その他保安に係る設備の整備及び点検に関する事項 五 警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、停止に関する事項 六 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項 七 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関する事項

3 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について法第28条第1項の規定による認可を申請しなければならない。

4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第5条第1項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。 一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第28条第1項の規定による認可を申請しなければならない。

6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。 一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第28条第1項の規定による認可を申請しなければならない。

8 法第28条第1項の規定による危害予防規程の認可を受けようとする者は、様式第二の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

9 法第28条第2項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第三の危害予防規程変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

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