国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第九条

(帳簿書類の保存期間)

昭和二十五年運輸省令第八号

法人の帳簿書類の保存期間は、左の区分による。 一 決算書類十年 二 現金出納簿同 三 収支明細簿五年 四 出納証ひよう書類同

第9条

(帳簿書類の保存期間)

国際観光事業の助成に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第八号)

第9条 (帳簿書類の保存期間)

法人の帳簿書類の保存期間は、左の区分による。 一 決算書類十年 二 現金出納簿同 三 収支明細簿五年 四 出納証ひよう書類同

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