国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第二条

(書類の提出期限)

昭和二十五年運輸省令第八号

法第二条に規定する書類は、特別の事情がある場合を除き、毎年一月末日までに提出しなければならない。

2 前項の書類中事業実績書には、原則として、その前年の一月から十二月までの事業実績を記載するものとする。

第2条

(書類の提出期限)

国際観光事業の助成に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第八号)

第2条 (書類の提出期限)

法第2条に規定する書類は、特別の事情がある場合を除き、毎年一月末日までに提出しなければならない。

2 前項の書類中事業実績書には、原則として、その前年の一月から十二月までの事業実績を記載するものとする。

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