国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第五条

(計画等の変更手続)

昭和二十五年運輸省令第八号

法第四条の承認を受けようとする法人は、書面でしなければならない。

2 法第四条の但書の軽微な事項とは、左に掲げるものをいう。 一 事業計画書及び収支見積書中給料及び諸給の項の各目並びに事務費の項の各目(内国旅費、外国旅費、厚生費、保険料、会議費、交際費及び退職手当積立金を除く。)の間における変更 二 国土交通大臣が承認を受ける必要がないと特に指示した事項

第5条

(計画等の変更手続)

国際観光事業の助成に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第八号)

第5条 (計画等の変更手続)

法第4条の承認を受けようとする法人は、書面でしなければならない。

2 法第4条の但書の軽微な事項とは、左に掲げるものをいう。 一 事業計画書及び収支見積書中給料及び諸給の項の各目並びに事務費の項の各目(内国旅費、外国旅費、厚生費、保険料、会議費、交際費及び退職手当積立金を除く。)の間における変更 二 国土交通大臣が承認を受ける必要がないと特に指示した事項

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