国際観光事業の助成に関する法律施行規則 第八条

(会計帳簿)

昭和二十五年運輸省令第八号

法人は、その会計を処理するため少くとも、左の帳簿を備えなければならない。 一 現金出納簿(別記第四号様式) 二 収支明細簿(別記第五号様式) 三 備品台帳(別記第六号様式)

第8条

(会計帳簿)

国際観光事業の助成に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第八号)

第8条 (会計帳簿)

法人は、その会計を処理するため少くとも、左の帳簿を備えなければならない。 一 現金出納簿(別記第4号様式) 二 収支明細簿(別記第5号様式) 三 備品台帳(別記第6号様式)

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