造船造機統計調査規則 第九条

(報告)

昭和二十五年運輸省令第十四号

前二条の規定により報告すべき者(以下「報告者」という。)は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)が調査の時期の十日前までに配布する国土交通大臣が告示で定める様式による調査票によつて、報告しなければならない。

第9条

(報告)

造船造機統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第十四号)

第9条 (報告)

前二条の規定により報告すべき者(以下「報告者」という。)は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)が調査の時期の十日前までに配布する国土交通大臣が告示で定める様式による調査票によつて、報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)造船造機統計調査規則の全文・目次ページへ →