造船造機統計調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和二十五年運輸省令第十四号

調査は、造船及び造機の実態を明らかにすることを目的とする。

第2条

(調査の目的)

造船造機統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第十四号)

第2条 (調査の目的)

調査は、造船及び造機の実態を明らかにすることを目的とする。

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