造船造機統計調査規則 第五条

(調査の対象)

昭和二十五年運輸省令第十四号

調査は、第三条の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。以下同じ。)について行う。 一 造船調査については、鋼製の船舶又は鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上若しくは長さ十五メートル以上のものの製造設備又は入きよ設備若しくは上架設備を有する工場 二 造機調査については、国土交通大臣が告示で定める船舶用機関又は船舶用品(以下「舶用機関等」という。)の製造又は修繕に常時十人以上の従業員を使用している工場

第5条

(調査の対象)

造船造機統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第十四号)

第5条 (調査の対象)

調査は、第3条の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。以下同じ。)について行う。 一 造船調査については、鋼製の船舶又は鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上若しくは長さ十五メートル以上のものの製造設備又は入きよ設備若しくは上架設備を有する工場 二 造機調査については、国土交通大臣が告示で定める船舶用機関又は船舶用品(以下「舶用機関等」という。)の製造又は修繕に常時十人以上の従業員を使用している工場

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