造船造機統計調査規則 第八条

昭和二十五年運輸省令第十四号

第五条第二号に規定する工場の管理責任者は、第六条第一項第二号に掲げる事項について報告しなければならない。

第8条

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第8条

第5条第2号に規定する工場の管理責任者は、第6条第1項第2号に掲げる事項について報告しなければならない。

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