造船造機統計調査規則 第六条

(調査事項)

昭和二十五年運輸省令第十四号

調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。 一 造船調査 二 造機調査

2 前項第一号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。

第6条

(調査事項)

造船造機統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第十四号)

第6条 (調査事項)

調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。 一 造船調査 二 造機調査

2 前項第1号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。

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