造船造機統計調査規則 第十三条

昭和二十五年運輸省令第十四号

運輸支局長又は海事事務所長は、地方運輸局長の指揮監督を受けて、その管轄区域内の調査の執行をつかさどる。

第13条

造船造機統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第十四号)

第13条

運輸支局長又は海事事務所長は、地方運輸局長の指揮監督を受けて、その管轄区域内の調査の執行をつかさどる。

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