クラウド六法水路業務法施行規則第二条水路業務法施行規則 第二条(水路測量許可申請書の様式)昭和二十五年運輸省令第五十五号法第六条の許可を受けようとする者は、別表第二の様式による許可申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。