水路業務法施行規則 第四条
(水路測量の基準の特例)
昭和二十五年運輸省令第五十五号
法第九条第一項ただし書及び水路業務法施行令(平成十三年政令第四百三十三号。以下「政令」という。)第一条ただし書の国土交通省令で定める水路測量は、次の表の上欄に掲げる水路測量とし、法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準及び政令第一条ただし書の国土交通省令で定める測量の基準は、同表の上欄に掲げる水路測量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる測量の基準とする。
(水路測量の基準の特例)
水路業務法施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第五十五号)
第4条 (水路測量の基準の特例)
法第9条第1項ただし書及び水路業務法施行令(平成十三年政令第433号。以下「政令」という。)第1条ただし書の国土交通省令で定める水路測量は、次の表の上欄に掲げる水路測量とし、法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準及び政令第1条ただし書の国土交通省令で定める測量の基準は、同表の上欄に掲げる水路測量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる測量の基準とする。