(通則)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
無軌条電車の運転に関しては、別に定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。
六
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第一章 総則
第1条
無軌条電車運転規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第九十二号)
第1条 (通則)
次の条文
第2条