無軌条電車運転規則 第一条

(通則)

昭和二十五年運輸省令第九十二号

無軌条電車の運転に関しては、別に定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。

第1条

(通則)

無軌条電車運転規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第九十二号)

第1条 (通則)

無軌条電車の運転に関しては、別に定めるものを除く外、この省令の定めるところによる。

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