無軌条電車運転規則 第二条

(運転の安全確保)

昭和二十五年運輸省令第九十二号

無軌条電車の運転にあたつては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。

第2条

(運転の安全確保)

無軌条電車運転規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第九十二号)

第2条 (運転の安全確保)

無軌条電車の運転にあたつては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。

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