無軌条電車運転規則 第二条の二

昭和二十五年運輸省令第九十二号

無軌条電車は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第四条第一項第十二号の運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。

2 無軌条電車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。

第2条の2

無軌条電車運転規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第九十二号)

第2条の2

無軌条電車は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第43号)第4条第1項第12号の運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。

2 無軌条電車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。

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