無軌条電車運転規則 第五条

(係員に対する監督)

昭和二十五年運輸省令第九十二号

係員を監督する職にある者は、係員に対し車両の運転中その他適宜なときに運転上必要な指示を与える等適切な監督をしなければならない。

第5条

(係員に対する監督)

無軌条電車運転規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第九十二号)

第5条 (係員に対する監督)

係員を監督する職にある者は、係員に対し車両の運転中その他適宜なときに運転上必要な指示を与える等適切な監督をしなければならない。

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