無軌条電車運転規則 第八条

(専用道の建造物の検査)

昭和二十五年運輸省令第九十二号

専用道の橋、溝橋、トンネル等の建造物については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。)については、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第8条

(専用道の建造物の検査)

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第8条 (専用道の建造物の検査)

専用道の橋、溝橋、トンネル等の建造物については、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く。)については、車両の安全な運転に支障のない範囲内で、二年を超えて当該検査の周期を定めることができる。

2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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