無軌条電車運転規則 第六条
(専用道の整備)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
専用道は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2 専用道が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。
(専用道の整備)
無軌条電車運転規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第九十二号)
第6条 (専用道の整備)
専用道は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。
2 専用道が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。