無軌条電車運転規則 第十二条

(新設電力設備、休止電力設備等の検査)

昭和二十五年運輸省令第九十二号

新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び使用を休止した期間が一月以内の場合は、試運転を省略することができる。

第12条

(新設電力設備、休止電力設備等の検査)

無軌条電車運転規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第九十二号)

第12条 (新設電力設備、休止電力設備等の検査)

新設、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ使用してはならない。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び使用を休止した期間が一月以内の場合は、試運転を省略することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)無軌条電車運転規則の全文・目次ページへ →
第12条(新設電力設備、休止電力設備等の検査) | 無軌条電車運転規則 | クラウド六法 | クラオリファイ