無軌条電車運転規則 第十六条の二
(災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
第七条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項並びに前条第一項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
(災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)
無軌条電車運転規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第九十二号)
第16条の2 (災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例)
第7条第1項、第8条第1項、第11条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条第1項並びに前条第1項の規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。