船主相互保険組合法施行規則 第一条の三

(業務の代理又は事務の代行等の承認の申請等)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

組合は、法第四条第三項の規定による同条第一項第一号又は第二項第一号に係る承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 法第四条第一項第一号又は同条第二項第一号に規定する業務の代理又は事務の代行(次項において「業務代理等」という。)に係る業務又は事務の内容を記載した書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員(法第三十五条第一項の役員をいう。以下同じ。)又は使用人の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした組合が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められるかどうかを審査するものとする。

3 組合は、法第四条第三項の規定による同条第一項第二号又は第二項第二号に係る承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該損害保険事業に係る出資者等が出資等をしている船舶に係る組合員(組合員となろうとする者を含む。)の商号、名称又は氏名 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該損害保険事業に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該損害保険事業の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした組合が当該損害保険事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。 二 当該出資者等に係る当該損害保険の引受けが、当該組合の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

第1条の3

(業務の代理又は事務の代行等の承認の申請等)

船主相互保険組合法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)

第1条の3 (業務の代理又は事務の代行等の承認の申請等)

組合は、法第4条第3項の規定による同条第1項第1号又は第2項第1号に係る承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 法第4条第1項第1号又は同条第2項第1号に規定する業務の代理又は事務の代行(次項において「業務代理等」という。)に係る業務又は事務の内容を記載した書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員(法第35条第1項の役員をいう。以下同じ。)又は使用人の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした組合が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められるかどうかを審査するものとする。

3 組合は、法第4条第3項の規定による同条第1項第2号又は第2項第2号に係る承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該損害保険事業に係る出資者等が出資等をしている船舶に係る組合員(組合員となろうとする者を含む。)の商号、名称又は氏名 三 その他参考となるべき事項を記載した書面

4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該損害保険事業に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該損害保険事業の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした組合が当該損害保険事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。 二 当該出資者等に係る当該損害保険の引受けが、当該組合の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

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