船主相互保険組合法施行規則 第一条の二
(船主相互保険組合が行う業務の代理又は事務の代行)
昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号
法第四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社をいう。次項において同じ。) 二 他の船主相互保険組合(法第二条第一項(定義)に規定する船主相互保険組合をいい、第二十二条及び第七十二条を除き、以下「組合」という。) 三 外国保険業者(保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者をいう。次項において同じ。)
2 法第四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 一 他の組合、損害保険会社又は外国保険業者の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行 二 他の組合、損害保険会社又は外国保険業者の保険契約の締結の代理(媒介を含む。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であつて、組合が行うことが組合員の利便の増進等の観点から合理的であるもの
3 法第四条第一項第二号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 出資 二 融資 三 担保の設定 四 当該船舶に所有、賃借又は第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている法人の債務につき無限の責任を負つていること
4 法第四条第一項第二号に規定する内閣府令で定める費用及び責任は、次に掲げるものとする。 一 船舶がその運航に伴つて浮標、桟橋、ドツク、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての当該船舶に出資等(法第四条第一項第二号に規定する出資等をいう。)をしている者(以下この条において「出資者等」という。)の賠償責任 二 船舶の運航に伴つて生ずる人命救助費及び傷害疾病に対する療養費であつて、当該船舶の出資者等が負担し、又は賠償しなければならないもの 三 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、出資者等が負担すべき当該措置に要する費用 四 前三号に掲げるもののほか、船舶の運航に伴つて生ずる費用で出資者等の負担しなければならないもの及び船舶の運航に伴つて生ずる損害についての出資者等の賠償責任