船主相互保険組合法施行規則 第七条
(船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法)
昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第一条第一項又は第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十四条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
(船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法)
船主相互保険組合法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)
第7条 (船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法)
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第277号)第1条第1項又は第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法(法第14条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式