船主相互保険組合法施行規則 第九条

(設立認可の審査)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

内閣総理大臣は、法第十六条第一項の規定による設立の認可の申請に係る法第十七条第一項に規定するその事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合であるかどうかの審査をするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 組合員の相互扶助及び救済を目的とした組合であること。 二 出資の総額が、組合の業務の内容に照らし、適正な規模と認められること。 三 組合の収支の見込みが良好であり、かつ、健全な経営が確保できると見込まれること。 四 組合の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員の確保の状況、組合の業務の運営に関する管理体制に照らし、組合が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 五 申請書に添付された定款に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。 六 申請書に添付された事業方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。 七 申請書に添付された保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。

第9条

(設立認可の審査)

船主相互保険組合法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)

第9条 (設立認可の審査)

内閣総理大臣は、法第16条第1項の規定による設立の認可の申請に係る法第17条第1項に規定するその事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合であるかどうかの審査をするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 組合員の相互扶助及び救済を目的とした組合であること。 二 出資の総額が、組合の業務の内容に照らし、適正な規模と認められること。 三 組合の収支の見込みが良好であり、かつ、健全な経営が確保できると見込まれること。 四 組合の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員の確保の状況、組合の業務の運営に関する管理体制に照らし、組合が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 五 申請書に添付された定款に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。 六 申請書に添付された事業方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。 七 申請書に添付された保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。

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