船主相互保険組合法施行規則 第五条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第三十三条第六項(法第十五条第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使) 二 法第三十三条の二第四項第二号(法第十五条第七項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。) 三 法第四十条及び第四十八条第二項において準用する会社法第三百八十九条第四項第二号(定款の定めによる監査範囲の限定) 四 法第四十四条の二第一項第二号 五 法第四十四条の六第三項第三号 六 法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 七 法第六十条第十号

第5条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

船主相互保険組合法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)

第5条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第33条第6項(法第15条第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第86号)第310条第7項第2号(議決権の代理行使) 二 法第33条の2第4項第2号(法第15条第7項及び第38条第3項において準用する場合を含む。) 三 法第40条及び第48条第2項において準用する会社法第389条第4項第2号(定款の定めによる監査範囲の限定) 四 法第44条の2第1項第2号 五 法第44条の6第3項第3号 六 法第48条第1項において準用する会社法第496条第2項第3号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 七 法第60条第10号

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船主相互保険組合法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | 船主相互保険組合法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ