船主相互保険組合法施行規則 第八条

(創立総会の議事録)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

法第十五条第七項において読み替えて準用する法第三十三条の二第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人の氏名又は名称 四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

第8条

(創立総会の議事録)

船主相互保険組合法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)

第8条 (創立総会の議事録)

法第15条第7項において読み替えて準用する法第33条の2第1項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人の氏名又は名称 四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

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