船主相互保険組合法施行規則 第十九条の二

(子会社)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

法第三十一条第五号に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する組合が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号(定義)に規定する会社等をいう。以下この条において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。 一 他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社(法第三十一条第五号に規定する子会社をいう。)及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合 二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

第19条の2

(子会社)

船主相互保険組合法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)

第19条の2 (子会社)

法第31条第5号に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する組合が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第12号)第2条第3項第2号(定義)に規定する会社等をいう。以下この条において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。 一 他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社(法第31条第5号に規定する子会社をいう。)及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合 二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

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