船主相互保険組合法施行規則 第十八条の二

(組合員からの臨時総会招集の認可申請等)

昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

法第三十条第六項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。 一 会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面 二 認可を受けようとする組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得ていることを証する書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書類

2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められること。 二 理事が臨時総会を招集しないことについて、正当な理由が認められないこと。

第18条の2

(組合員からの臨時総会招集の認可申請等)

船主相互保険組合法施行規則の全文・目次(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)

第18条の2 (組合員からの臨時総会招集の認可申請等)

法第30条第6項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。 一 会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面 二 認可を受けようとする組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得ていることを証する書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書類

2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められること。 二 理事が臨時総会を招集しないことについて、正当な理由が認められないこと。

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