公職選挙郵便規則

昭和二十五年郵政省令第四号

第一条

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条(文書図画の頒布)に規定する通常葉書の取扱いについては、この省令に規定するもののほか、一般の規定による。

第二条

公職選挙法第三条(公職の定義)に規定する公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式会社(以下「会社」という。)の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第百四十二条第一項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百三十二条の二及び第百三十二条の三の二から第百三十二条の九までに規定する枚数の通常葉書)を無償で交付を受けることができる。この場合においては、公職の候補者は、当該会社の営業所に公職選挙法第七十五条(選挙長及び選挙分会長)に規定する選挙長(以下「選挙長」という。)の発行する付録様式一(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者であるときは、付録様式一の二)による候補者用通常葉書使用証明書(以下「候補者用証明書」という。)を提示し、かつ、受領証を提出しなければならない。

2 前項の通常葉書には、公職選挙法第百四十二条第五項の規定に基づく公職選挙法施行令第百九条の五の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。

3 前項の場合において、当該公職の候補者が町村長又は町村の議会の議員の候補者であるときは、次に掲げる例による表示をもつて同項の表示に代えることがある。

4 前二項の表示に使用するインキの色は、さびききよう色とする。

第三条

公職の候補者が前条第一項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書の交付を受けない場合は、その交付を受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。

2 前項の手持ちの通常葉書には、公職の候補者において、前条第一項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)に当該通常葉書を提出し、かつ、候補者用証明書を提示して、同条第二項から第四項までに規定する表示(以下「候補者のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。

第三条の二

公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び会社の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第百四十二条第二項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第百三十二条の二及び第百三十二条の九に規定する枚数の通常葉書)を買い受けることができる。この場合においては、候補者届出政党は、当該会社の営業所に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する候補者届出政党用通常葉書使用証明書(付録様式二)(以下「政党用証明書」という。)を提示しなければならない。

2 前項の通常葉書には、公職選挙法第百四十二条第五項の規定に基づく公職選挙法施行令第百九条の五の表示として、その表面の左上部に第二条第二項に規定する表示をする。

3 前項の表示に使用するインキの色は、とび色とする。

第三条の三

候補者届出政党が前条第一項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書を買い受けない場合は、その買い受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。

2 前項の手持ちの通常葉書には、候補者届出政党において、前条第一項の会社の営業所に当該通常葉書を提出し、かつ、政党用証明書を提示して、同条第二項及び第三項に規定する表示(以下「政党のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。この場合において、私製する通常葉書には、通常葉書の料金に相当する額の郵便切手をその表面の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)にはり付け、会社が発行する通常葉書で料額印面の額が通常葉書の料金の額に満たないものには、その料額印面の額と通常葉書の料金の額との差額の郵便切手をその料額印面の下部にはり付けなければならない。

3 第一項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの私製する通常葉書で、当該通常葉書に郵便切手をはり付ける方法以外の方法によりその料金を納付するものには、前項の規定にかかわらず、候補者届出政党において、これを選挙運動に使用するため差し出す際、前条第一項の会社の営業所に提出し、かつ、政党用証明書を提示して、政党のための選挙用の表示を受けなければならない。この場合において、当該通常葉書の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)に料金の納付に関する表示をするときは、当該表示の色を黒色、青色又は鮮赤色としなければならない。

第四条

公職の候補者が公職選挙法施行令第百三十二条の十二(再立候補の場合における選挙運動の特例)第一項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者である場合に当該候補者が第二条第一項の規定により交付を受けることができる通常葉書の枚数は、同項の規定にかかわらず、同項の枚数から当該公職の候補者でなくなる前に同項の規定により交付を受けた通常葉書の枚数及び第三条第二項の規定により候補者のための選挙用の表示を受けた通常葉書の枚数を除いた枚数とする。

第五条

公職選挙法第百七十七条第一項(公職の候補者たることを辞した場合における通常葉書等の返還)の規定による通常葉書の返還及び公職選挙法施行令第百三十二条の十二第二項ただし書(再立候補者の場合における通常葉書の再交付)の規定による通常葉書の再交付の請求は、はじめに当該通常葉書の交付を受けた会社の営業所にするものとする。この場合においては、候補者用証明書(再立候補者にあつては、選挙長においてその旨を証明したものとする。)を提示し、かつ、通常葉書の再交付を受けるものについては、受領証を提出しなければならない。

第六条

候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書で、印刷を誤り、書き損じ、又はき損したもの(以下「書損葉書」という。)については、その枚数に限り、別の手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。この場合においては、書損葉書は、当該公職の候補者又は当該候補者届出政党において当該書損葉書につき候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示をした会社の営業所に提出し、当該会社の営業所において当該選挙の選挙運動の期間中保管するものとする。

2 前項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの通常葉書には、第三条第二項又は第三条の三第二項若しくは第三項の規定を準用する。この場合において、第三条第二項中「前条第一項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)」とあるのは「書損葉書につき候補者のための選挙用の表示をした会社の営業所」と、第三条の三第二項又は第三項中「前条第一項の会社の営業所」とあるのは「書損葉書につき政党のための選挙用の表示をした会社の営業所」と読み替えるものとする。

第七条

候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、当該選挙の選挙運動の期間を経過した後は、郵便物として差し出すことができない。

第八条

候補者のための選挙用の表示又は政党のための選挙用の表示のある通常葉書は、郵便物の配達事務を取り扱う会社の営業所又は会社の指定した会社の営業所に差し出さなければならない。この場合において、当該通常葉書が候補者のための選挙用の表示をしたものであるときは、選挙長の発行する選挙運動用通常葉書差出票(付録様式三)を添えて差し出さなければならない。

第九条

前条の規定により差し出された郵便物には、通信日付印を押印しない。

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

第二条

(省令の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。 一 軍事郵便貯金等特別処理規則(昭和二十九年郵政省令第二十号) 二 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律施行規則(平成八年郵政省令第六十二号) 三 郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する省令(平成十年郵政省令第九十五号) 四 日本郵政公社法施行規則(平成十五年総務省令第四号) 五 郵便貯金法施行規則(平成十五年総務省令第八号) 六 郵便為替法施行規則(平成十五年総務省令第九号) 七 国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号) 八 郵便振替法施行規則(平成十五年総務省令第十一号) 九 国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第十二号) 十 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第十三号) 十一 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第一項に規定する認可の申請手続に関する省令(平成十五年総務省令第十四号) 十二 簡易生命保険法施行規則(平成十五年総務省令第十五号) 十三 日本郵政公社法施行令附則第十六条の規定により郵便貯金の取扱いに関する証明資料として取り扱うものとされた郵便貯金本人票に関する省令(平成十五年総務省令第十六号) 十四 日本郵政公社の国際貨物運送に関する事業に係る業務等に関する規則(平成十八年総務省令第二十二号)

第一条

(施行期日)

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。