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建築士法施行規則

昭和二十五年建設省令第三十八号

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建築士法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 建築士法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十五年建設省令第三十八号
  • 公布日: 1950-10-31
  • 収録条文数: 112件

条文へのリンク

  • 第一条 (構造設計図書及び設備設計図書)
  • 第一条の二 (実務の経験の内容)
  • 第一条の三 (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者)
  • 第一条の四 (治療等の考慮)
  • 第一条の五 (免許の申請)
  • 第二条 (免許)
  • 第三条 (登録事項)
  • 第四条 (登録事項の変更)
  • 第四条の二 (免許証の書換え交付)
  • 第五条 (免許証の再交付)
  • 第五条の二 (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合)
  • 第六条 (免許の取消しの申請及び免許証等の返納)
  • 第六条の二 (免許の取消しの公告)
  • 第六条の三 (処分の公告)
  • 第七条 (登録の抹消)
  • 第八条 (住所等の届出)
  • 第九条 (免許証等の領置)
  • 第九条の二 (一級建築士名簿の閲覧)
  • 第九条の三 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証)
  • 第九条の四 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の書換え交付)
  • 第九条の五 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の再交付)
  • 第九条の六 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の領置)
  • 第九条の七 (規定の適用)
  • 第十条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一章の二 免許
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第二条