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建築基準法施行規則

昭和二十五年建設省令第四十号

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建築基準法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 建築基準法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十五年建設省令第四十号
  • 公布日: 1950-11-16
  • 収録条文数: 251件

条文へのリンク

  • 第一条 (建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)
  • 第一条の二 (受検者の不正行為に対する報告)
  • 第一条の二の二 (構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
  • 第一条の二の三 (準用)
  • 第一条の三 (確認申請書の様式)
  • 第一条の四 (建築主事等による留意事項の通知)
  • 第二条 (確認済証等の様式等)
  • 第二条の二 (建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
  • 第三条 (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
  • 第三条の二 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
  • 第三条の三 (指定確認検査機関に対する確認の申請等)
  • 第三条の四 (指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
  • 第三条の五 (確認審査報告書)
  • 第三条の六 (適合しないと認める旨の通知書の様式)
  • 第三条の七 (構造計算適合性判定の申請書の様式)
  • 第三条の八 (都道府県知事による留意事項の通知)
  • 第三条の九 (適合判定通知書等の様式等)
  • 第三条の十 (指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等)
  • 第三条の十一 (指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
  • 第三条の十二 (適合判定通知書又はその写しの提出)
  • 第三条の十三 (構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)
  • 第三条の十四 (特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)
  • 第三条の十五 (欠格事項)
  • 第三条の十六 (登録の要件等)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の二の二
  • 第一条の二の三
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第二条
  • 第二条の二