建築動態統計調査規則 第一条
(着工調査の目的)
昭和二十五年建設省令第四十四号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である建築着工統計を作成するための調査(以下「着工調査」という。)は、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(着工調査の目的)
建築動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十四号)
第1条 (着工調査の目的)
統計法(平成十九年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である建築着工統計を作成するための調査(以下「着工調査」という。)は、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。