建築動態統計調査規則 第九条

昭和二十五年建設省令第四十四号

建築物(第四条第三項の規定により国土交通大臣が抽出した建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の工事施工者は、当該建築物について別記第一号様式の調査票を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する月の翌々月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。 一 当該建築物の建築の工事が完了した場合(第三号に掲げる場合を除く。)当該工事が完了した日 二 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年以内に中止された場合当該工事が中止された日 三 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年を経過しても着手されない場合当該着工予定期日から一年を経過した日

2 建築物の工事施工者は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建築物について同項の調査票を作成し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後四月を経過する日の属する月の末日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。 一 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に完了した場合当該工事が完了した日 二 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に中止された場合当該工事が中止された日

第9条

建築動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十四号)

第9条

建築物(第4条第3項の規定により国土交通大臣が抽出した建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の工事施工者は、当該建築物について別記第1号様式の調査票を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する月の翌々月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。 一 当該建築物の建築の工事が完了した場合(第3号に掲げる場合を除く。)当該工事が完了した日 二 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年以内に中止された場合当該工事が中止された日 三 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年を経過しても着手されない場合当該着工予定期日から一年を経過した日

2 建築物の工事施工者は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建築物について同項の調査票を作成し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後四月を経過する日の属する月の末日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。 一 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に完了した場合当該工事が完了した日 二 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に中止された場合当該工事が中止された日

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