建築動態統計調査規則 第二十二条

昭和二十五年建設省令第四十四号

都道府県知事は、第十七条第二項の災害補正報告に基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、当該報告を受けた月毎月分について建築物災害統計調査票を作成し、「災害補正」と明記して、これを翌々月十日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。

第22条

建築動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十四号)

第22条

都道府県知事は、第17条第2項の災害補正報告に基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、当該報告を受けた月毎月分について建築物災害統計調査票を作成し、「災害補正」と明記して、これを翌々月十日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。

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