建築動態統計調査規則 第二条
(用語の意義)
昭和二十五年建設省令第四十四号
この章で「建築物」とは、建築基準法(以下「法」という。)第二条第一号に定めるものをいう。
2 この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。
(用語の意義)
建築動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十四号)
第2条 (用語の意義)
この章で「建築物」とは、建築基準法(以下「法」という。)第2条第1号に定めるものをいう。
2 この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。