建築動態統計調査規則 第六条

(着工調査の調査事項)

昭和二十五年建設省令第四十四号

着工調査は、次に掲げる事項について行う。 一 建築物着工統計調査 二 住宅着工統計調査 三 建築工事費調査

第6条

(着工調査の調査事項)

建築動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十四号)

第6条 (着工調査の調査事項)

着工調査は、次に掲げる事項について行う。 一 建築物着工統計調査 二 住宅着工統計調査 三 建築工事費調査

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