建築動態統計調査規則 第十一条
(着工調査に係る結果の公表)
昭和二十五年建設省令第四十四号
国土交通大臣は、第七条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに公表する。
(着工調査に係る結果の公表)
建築動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十四号)
第11条 (着工調査に係る結果の公表)
国土交通大臣は、第7条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに公表する。